ABOUT

WORK

  • 電気工事業者登録

    電気工事業を行うためには「電気工事業者登録」を、営業所の所在地がある都道府県で行う必要があります。建設業許可をすでに取得している場合も「みなし登録電気工事業者」の申請が必要です。電気工事業者の登録を行わずに工事を行うことは違法とみなされます。そのため、実際に電気工事を行っていたとしても、建設業許可取得の際の実務経験年数にカウントすることはできません。

  • 建築士事務所登録

    建築士事務所(設計事務所)を立ちあげて設計業務を行うときは「建築士事務所の登録」を行う必要があります。実際に建築物の設計図を引く場合だけでなく、事務的な建築工事契約をする場合も建築事務所の登録が必要です。

  • 解体工事業登録

    解体工事を行うためには「解体工事業の登録」が必要になります。現場ごとに登録が必要になるため、大阪府内に解体工事の現場がある場合は、大阪府で登録をしなければなりません。なお、解体工事業について建設業許可を持っている場合は、解体工事業の登録は不要です。

  • 給水装置・排水設備工事業者の指定

    給水装置や排水設備の新設・改造・撤去などの工事を行うときは、現場ごとの「給水装置工事業者の指定」または「排水設備工事業者の指定」が必要です。例えば、大阪市内の現場で工事を行う場合は大阪市水道局の業者指定、東大阪市の現場で工事を行う場合は東大阪市の業者指定がそれぞれ必要になってきます。

STAFF

特定行政書士(2013年登録)

連 紗智

MURAJI SACHI

法科大学院卒業後、フリーターを経て、行政書士事務所を立ちあげる。右も左もわからない中、たくさんのお客様と職員に支えていただきながらもうすぐ開業して10年に。

趣味は一人旅。国内・海外問わず、一人で旅に出て知らない土地に行くのが好き。行政書士以外にも即応予備自衛官・ハンター・実業家(飲食・宿泊)などさまざまな顔を持つ。次に挑戦したいのはソロキャンプ。

行政書士(2016年登録)

古林 忠度

FURUBAYASHI TADANORI

学生時代にお店の新規開店の手伝いをして「ゼロから創り上げていく」面白さが忘れられず、事業の立ちあげを手伝う仕事がしたいと思い、行政書士を目指す。資格取得後、設立1年目の会社に入社するも、経営難によりあっさり解雇され、会社を続けることの難しさを実感する。その後、ディア行政書士法人の前身となる個人事務所に入社。

趣味はバスケットボール・音楽鑑賞。猫好き(会社で猫を飼い始めてから)。興味のおもむくまま、面白いお店や場所に行くことも好き。フットワークが軽く、車にシューズ・着替えを積んでふらっと知らない町を散歩する。

ホーム > 取扱業務・行政書士